日本国憲法76 第76条「①すべて司法権は~」

日本国憲法 第76条

①すべて司法権は、最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

②特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができる。

③すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

三権分立の柱の一つ、司法の独立について定められています。