日本国憲法70 第70条「内閣総理大臣が欠けたとき、~」

日本国憲法 第70条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

内閣総理大臣が不慮の事態でいなくなったときのことが定められています。