日本国憲法69 第69条「内閣は、衆議院で不信任の~」

日本国憲法 第69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

内閣の総辞職について定められています。