日本国憲法66 第66条「①内閣は、法律の~」

日本国憲法 第66条

①内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

議院内閣制が定められています。三権分立でいう立法と行政の分離に関わる条文ですが、3項で「行政(内閣)は立法(国会)に責任を負う」と、両者の相互関係も定められています。