日本国憲法 第64条
①国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
2項でいう「法律」は、国会法と裁判官弾劾法です。国会議員には「裁判官を裁く力」があるんですね…
本と、たまに本とでない話も
①国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
2項でいう「法律」は、国会法と裁判官弾劾法です。国会議員には「裁判官を裁く力」があるんですね…