日本国憲法63 第63条「内閣総理大臣その他~」

日本国憲法 第63条

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議員に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

国務大臣が国会に「出席できる権利」「求められたら出席しなければならない義務」が定められています。