日本国憲法 第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議員に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
国務大臣が国会に「出席できる権利」「求められたら出席しなければならない義務」が定められています。
本と、たまに本とでない話も
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議員に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
国務大臣が国会に「出席できる権利」「求められたら出席しなければならない義務」が定められています。