日本国憲法62 第62条「両議院は、各々国政に関する~」

日本国憲法 第62条

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

両議院の国政調査権を定めています。