日本国憲法 第6条
①天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
天皇に任命権がある役職において、
行政の長=総理大臣
司法の長=最高裁長官
が明記されています。
本と、たまに本とでない話も
①天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
天皇に任命権がある役職において、
行政の長=総理大臣
司法の長=最高裁長官
が明記されています。