日本国憲法6 第6条「①天皇は、国会の~」

日本国憲法 第6条

①天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

天皇に任命権がある役職において、

行政の長=総理大臣

司法の長=最高裁長官

が明記されています。