日本国憲法 第58条
①両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議院を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
議員資格を失う除名処分の議決は、衆参の両院で別々に定められています。
本と、たまに本とでない話も
①両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議院を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
議員資格を失う除名処分の議決は、衆参の両院で別々に定められています。