日本国憲法 第56条
①両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2項にある「特別の定」は、例えば憲法改正の発議(総議員の三分の二以上の議決、96条1項)などがあります。
本と、たまに本とでない話も
①両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2項にある「特別の定」は、例えば憲法改正の発議(総議員の三分の二以上の議決、96条1項)などがあります。