日本国憲法55 第55条「両議院は、各々その議員~」

日本国憲法 第55条

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議院の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

議員の資格争訟は議院にあります。司法、立法、行政の三権分立を守るためです。知らなかった…