日本国憲法 第53条 内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いづれかの議員の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。 臨時国会のことです。国会の会期は通常国会、臨時国会、特別国会があります。