日本国憲法53 第53条「内閣は、国会の臨時会の~」

日本国憲法 第53条

内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いづれかの議員の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。

臨時国会のことです。国会の会期は通常国会、臨時国会、特別国会があります。