日本国憲法 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 通常国会のことで、会期は150日間です。国会の会期は通常国会、臨時国会、特別国会があります。
日本国憲法52 第52条「国会の常会は、~」 2018-08/20 日本国憲法 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 通常国会のことで、会期は150日間です。国会の会期は通常国会、臨時国会、特別国会があります。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連