日本国憲法 第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 国会議員の免責特権の一つです。
日本国憲法51 第51条「両議院の議員は、~」 2018-08/16 日本国憲法 第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 国会議員の免責特権の一つです。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連