日本国憲法50 第50条「両議院の議員は、~」

日本国憲法 第50条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

議院の不逮捕特権と、特権は「国会の会期中に限る」ことが定められています。与党が議決事項の採決に当たって、野党議員を不当に逮捕して反対票を減らすことができないようにするための特権です。