日本国憲法5 第5条「皇室典範の~」

日本国憲法 第5条

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する

摂政のことが定められています。今上天皇は来年に退位されますが、今後にクローズアップされることもあるかもしれない条文かも。