日本国憲法 第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政のことが定められています。今上天皇は来年に退位されますが、今後にクローズアップされることもあるかもしれない条文かも。
本と、たまに本とでない話も
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政のことが定められています。今上天皇は来年に退位されますが、今後にクローズアップされることもあるかもしれない条文かも。