日本国憲法 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 歳費とは、国会議員の給与です。2018年現在、年収で約2200万円となっています。
日本国憲法49 第49条「両議院の議員は、法律の~」 2018-08/14 日本国憲法 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 歳費とは、国会議員の給与です。2018年現在、年収で約2200万円となっています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連