日本国憲法49 第49条「両議院の議員は、法律の~」

日本国憲法 第49条

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

歳費とは、国会議員の給与です。2018年現在、年収で約2200万円となっています。