日本国憲法 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 衆参両院の議員兼職を禁じています。
日本国憲法48 第48条「何人も、同時に両議院の~」 2018-08/13 日本国憲法 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 衆参両院の議員兼職を禁じています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連