日本国憲法 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 ここでいう法律とは、公職選挙法のことです。
日本国憲法47 第47条「選挙区、投票の方法~」 2018-08/10 2018-08/20 日本国憲法 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 ここでいう法律とは、公職選挙法のことです。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連