日本国憲法 第46条 参議院の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 任期は衆院4年、参院6年です。
日本国憲法46 第46条「参議院の任期は、六年とし、~」 2018-08/09 日本国憲法 第46条 参議院の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 任期は衆院4年、参院6年です。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連