日本国憲法44 第44条「両議院の議員及び~」

日本国憲法 第44条

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種

信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

「法律」とは、公職選挙法のことです。