日本国憲法 第43条 ①両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 2項にある法律は、公職選挙法のことです。
日本国憲法43 第43条「①両議院は、全国民を~」 2018-07/31 日本国憲法 第43条 ①両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 2項にある法律は、公職選挙法のことです。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連