日本国憲法43 第43条「①両議院は、全国民を~」

日本国憲法 第43条

①両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

2項にある法律は、公職選挙法のことです。