日本国憲法 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 衆参の二院制のことです。
日本国憲法42 第42条「国会は、衆議院及び~」 2018-07/27 日本国憲法 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 衆参の二院制のことです。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連