日本国憲法 第41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 国の三権分立の一つ、立法府=国会を明記しています。
日本国憲法41 第41条「国会は、国権の~」 2018-07/26 日本国憲法 第41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 国の三権分立の一つ、立法府=国会を明記しています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連