日本国憲法40 第40条「何人も、抑留又は~」

日本国憲法 第40条

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

「補償」は刑事訴訟法で詳細を規定しています。