日本国憲法 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 「補償」は刑事訴訟法で詳細を規定しています。
日本国憲法40 第40条「何人も、抑留又は~」 2018-07/25 日本国憲法 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 「補償」は刑事訴訟法で詳細を規定しています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連