日本国憲法 第4条 ①天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 学校でも習う「国事行為の委任」が明記されています。