日本国憲法39 第39条「何人も、実行の時に~」

日本国憲法 第39条

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

刑事上の処罰の遡及適用の禁止を明記しています。