日本国憲法38 第38条「①何人も、自己に不利益な~」

日本国憲法 第38条

①何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

逮捕時の黙秘権が保障されています。