日本国憲法37 第37条「①すべて刑事事件に~」

日本国憲法 第37条

①すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

1項の「迅速な」は、「理由もなく裁判を遅らせるのは人権侵害」だということです。