日本国憲法35 第35条「①何人も、その住居、~」

日本国憲法 第35条

①何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する格別の令状により、これを行ふ。

公権力による住居の不可侵の権利について定められています。