日本国憲法 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 裁判を受ける権利が明記されています。
日本国憲法32 第32条「何人も、裁判所において~」 2018-07/06 日本国憲法 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 裁判を受ける権利が明記されています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連