日本国憲法 第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
この条文は、死刑制度を逆説的に認めたものとも解釈できます(法律の定める手続によらなければ生命を奪う刑罰を科せない→法律で定めれば、そのような刑罰も科すことができる)。1948年(昭23)には死刑が憲法違反であるかどうかを問う裁判があり、最高裁判決で上記の解釈により、合憲と判断されています。
本と、たまに本とでない話も
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
この条文は、死刑制度を逆説的に認めたものとも解釈できます(法律の定める手続によらなければ生命を奪う刑罰を科せない→法律で定めれば、そのような刑罰も科すことができる)。1948年(昭23)には死刑が憲法違反であるかどうかを問う裁判があり、最高裁判決で上記の解釈により、合憲と判断されています。