日本国憲法 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 国民の三大義務の一つ、納税の義務が明記されています。 ☆国民の三大義務 ・教育を受けさせる義務(26条②) ・勤労の義務(27条①) ・納税の義務(30条)