日本国憲法 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事の「すべての行為」と、明確に規定されています。
日本国憲法3 第3条「天皇の国事に~」 2018-04/20 日本国憲法 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事の「すべての行為」と、明確に規定されています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連