日本国憲法3 第3条「天皇の国事に~」

日本国憲法 第3条

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

天皇の国事の「すべての行為」と、明確に規定されています。