日本国憲法29 第29条「①財産権は、これを~」

日本国憲法 第29条

①財産権は、これを侵してはならない。

②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

3項に着目。憲法の下、財産権にも一定の制約が課されているんだ…と知りました。