日本国憲法 第27条
①すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
国民の三大義務の一つ、勤労の義務が明記されています。
☆国民の三大義務
・教育を受けさせる義務(26条②)
・勤労の義務(27条①)
・納税の義務(30条)
本と、たまに本とでない話も
①すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
国民の三大義務の一つ、勤労の義務が明記されています。
☆国民の三大義務
・教育を受けさせる義務(26条②)
・勤労の義務(27条①)
・納税の義務(30条)