日本国憲法27 第27条「①すべて国民は、勤労の~」

日本国憲法 第27条

①すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

③児童は、これを酷使してはならない。

国民の三大義務の一つ、勤労の義務が明記されています。

☆国民の三大義務

・教育を受けさせる義務(26条②)

・勤労の義務(27条①)

・納税の義務(30条)