日本国憲法26 第26条「①すべて国民は、法律の~」

日本国憲法 第26条

①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

国民の三大義務の一つ、教育を受けさせる義務が明記されています。

☆国民の三大義務

・教育を受けさせる義務(26条②)

・勤労の義務(27条①)

・納税の義務(30条)