日本国憲法 第26条
①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
国民の三大義務の一つ、教育を受けさせる義務が明記されています。
☆国民の三大義務
・教育を受けさせる義務(26条②)
・勤労の義務(27条①)
・納税の義務(30条)
本と、たまに本とでない話も
①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
国民の三大義務の一つ、教育を受けさせる義務が明記されています。
☆国民の三大義務
・教育を受けさせる義務(26条②)
・勤労の義務(27条①)
・納税の義務(30条)