日本国憲法24 第24条「①婚姻は、両性の~」

日本国憲法 第24条

①婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

「結婚は当事者どうしの合意のみに基けばよい」と明記しています。