日本国憲法 第21条 ①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 表現の自由を保障する条文。国民主権の根幹を成す最重要な部分です。