日本国憲法 第20条
①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教、教育、その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
政教分離の原則の根拠となる条文です。
本と、たまに本とでない話も
①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教、教育、その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
政教分離の原則の根拠となる条文です。