日本国憲法2 第2条「皇位は、~」

日本国憲法 第2条

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

皇室典範は「ビギナーズ 日本国憲法」に全文が収録されています。

典範の第1条には「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と男子継承が明確に定められています。