日本国憲法17 第17条「何人も、公務員の~」

日本国憲法 第17条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

国と公共団体の賠償責任を定めています。