日本国憲法16 第16条「何人も、損害の~」

日本国憲法 第16条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

「請願権」という用語も、中学生のころに習った記憶が…