日本国憲法15 第15条「①公務員を選定し、~」

日本国憲法 第15条

①公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

②すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公務員のことについては、憲法は特に条文を持って規定しているんだな…と、ちょっと驚きました。