日本国憲法14 第14条「①すべて国民は、~」

日本国憲法 第14条

①すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

「法の下の平等」は機会の平等を保障するもので、結果の平等ではありません。②、③に関連したことでは、明治時代には大日本帝国憲法で公爵、侯爵などの貴族制度が世襲制で認められていました。