日本国憲法 第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
基本的人権が無制限に濫用されることのないよう、「公共の福祉」という制約が掲げられています。
本と、たまに本とでない話も
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
基本的人権が無制限に濫用されることのないよう、「公共の福祉」という制約が掲げられています。