日本国憲法11 第11条「国民は、すべての基本的人権~」

日本国憲法 第11条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

日本国憲法の根幹を成す「基本的人権の尊重」が掲げられています。