日本国憲法102 第102条「この憲法による第一期の参議院議員~」

日本国憲法 第102条

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

最初の参院選は任期を3年間として、以後に6年間の任期でところてん式に改選できるようにした細則です。