日本国憲法 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 憲法施行の際、実際は適用されなかった細則です。
日本国憲法101 第101条「この憲法施行の際、参議院が~」 2019-03/03 2019-08/29 日本国憲法 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 憲法施行の際、実際は適用されなかった細則です。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連