日本国憲法101 第101条「この憲法施行の際、参議院が~」

日本国憲法 第101条

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

憲法施行の際、実際は適用されなかった細則です。