日本国憲法103 第103条「この憲法施行の際現に在職する~」
日本国憲法 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別にこの定をした場合を除いては、この憲法施行のため、 …
本と、たまに本とでない話も
日本国憲法 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別にこの定をした場合を除いては、この憲法施行のため、 …
日本国憲法 第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 最初の参院選は任期を3年間として、以後に6年間の任期でところて …
日本国憲法 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 憲法施行の際、実際は適用されなかった細則です。
日本国憲法 第100条 ①この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 ②この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手 …